大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)954 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山崎新一、同森英雄の上告理由第一点について。

原判決は、挙示の証拠により被上告人は本件宅地の所有者である事実を認定した

上で、上告人主張の地上権取得についてはこれを認めるに足りる証拠はない、また

甲第一号証によれば時効取得の登記手続がなされていないことが認められるので、

右時効取得をもつて被上告人に対抗することはできない、と判示して上告人の所論

抗弁を排斥しているのであるから、原判決には所論審理不尽、理由不備の違法はな

い。(所論建物保護ニ関スル法律一条一項は地上権または土地の賃借権を有する者

に関する規定であるから所論は理由がない。)

同第二点について。

所論は審理不尽をいうが、原判決の認定に副わない事実にもとづいて原判決にお

いて適法になした事実の確定を非難するに過ぎない。所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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